2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
改正法に基づく許可を受けてアデラールを輸入した選手が国内でアデラールを紛失した場合には、法律上処罰を科せられることはございません。
改正法に基づく許可を受けてアデラールを輸入した選手が国内でアデラールを紛失した場合には、法律上処罰を科せられることはございません。
今回の改正法案に基づくアデラールの管理につきましても、あくまでも個々の事案に関しては事案ごとに検討する必要があると考えておりますが、例えば、選手の指示の下、同行する医師等に一時的にアデラールを預け、その管理を委託すること自体は差し支えないと考えております。
本法律案の三十一条二にある、携帯して輸入する、携帯して輸出するとは、終始選手本人がアデラールの所持、薬の管理を行うということでよろしいでしょうか。アデラールが覚醒剤に該当し、我が国では認められない薬物であることを踏まえ、保管所などですね、きちんと国が管理するべきと考えますが、この点についてお伺いします。
そうすると、例えば、アデラールの使用の許可というのは、おっしゃるように、MLBが定めた厳重な規定に基づいて与えられますね。 二〇一四年の記録で恐縮なんですけれども、百十二人この年は認められています。これは、メジャー四十人枠に登録された選手の約九・九%に実は当たるんです。その一方で、一般成人で、ADDも含めて、ADHDと両方併せて診断されている人の割合は約四・四%なんです。
アデラールはアンフェタミンなんですよね。覚醒剤そのものなんですよ、覚醒剤そのもの。アンフェタミンの原料、元となる物質であって、極めて限定された使用で我が国で承認済みの小児のADHD新薬、ビバンセ、バイバンセでも結構ですが、とは根本的に異なるんです。覚醒剤そのものであるアデロール、アデラールじゃなくても、ビバンセでいいんですよね。
本法律案は、東京オリパラ大会に参加するADHD疾患を持つ選手のうち、アデラールの使用が不可欠である者に対しまして、覚醒剤取締法の特例として、医薬品であるアデラールの持込み、使用等を認める措置に関する規定を追加する法律案であります。 しかし、このアデラール以外の代替薬を用いればいいのではないかという御意見もあるところです。 まず、この特例措置の必要性について、政府の見解を求めたいと思います。